耐震診断・補強

耐震診断の必要性

阪神・淡路大震災では 10 万棟以上の建物が倒壊し、 6 千名以上の犠牲者が出ました。その犠牲者のほとんどが倒れた建物の下敷きになって亡くなられています。
阪神・淡路地区では、新耐震基準以前に建てられた旧建築基準法による建物の中には耐震性能が不足しているものが多数あったために被害が拡大してしまいました。
阪神・淡路大震災ははじめ、過去に起きた大きな地震災害を経て建築基準法や各種設計基準は、見直され、改定されてきました。
建築基準法は昭和 56 年( 1981 年)に改定され現行の新耐震設計法になっており、それ以前に旧基準で建てられた建物は現行基準に比べて耐震性能が劣ります。
我が家の安心、安全を守るために、1度、耐震診断をされることをおすすめします。

耐震診断のメリット

・診断結果から、耐震性能を知っていただくことが出来ます
・明石市耐震診断技術者が建物のチェックを行うので安心できる
・問題の早期発見と対処ができ、結果的にコストが割安になる
・診断後の問題や相談にもアフターフォローで対応します
・建物の状況や結果がすぐ分かり、その後の耐震改修計画の作成を実施します。

補助制度の概要

住宅耐震改修計画策定費補助
1.対象となる方
明石市内に対象となる住宅を所有し、耐震改修工事を検討されている方(個人・法人でも可)

2.対象となる住宅
以下の条件をすべて満たす住宅で、共同住宅、賃貸住宅及び店舗等併用住宅も含まれます。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
(2) 違反建築物でないもの
(3) 耐震診断の結果、次の条件を満たすもの
ア 木造住宅の場合
 a 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満のもの
 b 明石市が実施した簡易耐震診断の結果、評点が1.0未満のもの
イ 非木造住宅の場合
 a 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造(1次診断)構造耐震指標(Is)が0.8未満
 b a以外 構造耐震指標(Is)が0.6未満
(4) 兵庫県住宅再建共済制度に加入している住宅又は加入する住宅

3.対象となる費用
耐震改修計画の策定(補強設計及び工事見積の作成)とそれに伴う耐震診断に要する費用

4.補助額
戸建住宅 補助率2/3 限度額20万円
共同住宅 補助率2/3 限度額12万円/戸


住宅耐震改修工事費補助
1.対象となる方
明石市内に対象となる住宅を所有し、合計所得金額が12,000,000円以下の方(個人)

2.対象となる住宅
住宅耐震改修計画策定費と同じ

3.対象となる費用
安全性を確保するための、次の工事(附帯工事を含む)に要する費用
ア 柱、はり、壁、筋かい及び基礎の補強
イ 屋根の軽量化
ウ 火打ち梁や構造用合板による床面の補強
※附帯工事は、補強を行う室の内装工事すべてを対象(設備、家具等は除く)

4.補助額
(1)戸建住宅 定額(4段階:130万円限度)
 1) 補助対象となる費用が 50万円以上100万円未満  50万円(定額)
 2) 補助対象となる費用が 100万円以上200万円未満  80万円(定額)
 3) 補助対象となる費用が 200万円以上300万円未満  110万円(定額)
 4) 補助対象となる費用が 300万円以上  130万円(定額) 
(2)共同住宅 対象となる費用の1/2以内(40万円/戸を限度)


簡易耐震改修工事費補助
1.対象となる方
明石市内に対象となる住宅を所有し、合計所得金額が12,000,000円以下の方(個人)

2.対象となる住宅
以下の条件をすべて満たす戸建住宅で、賃貸住宅及び店舗等併用住宅も含まれます。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
(2) 違反建築物でないもの
(3) 耐震診断の結果、次の条件をみたすもの
ア 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満(木造)又はIs0.3未満(木造以外)のもの
イ 明石市が実施した簡易耐震診断の結果、評点が0.7未満のもの
(4) 兵庫県住宅再建共済制度に加入している住宅又は加入する住宅

3.対象となる費用
耐震診断の結果、上部構造評点が0.7以上(木造)又はIs0.3以上(木造以外)となる耐震改修工事に必要な耐震
診断、耐震改修計画の策定及び次の工事(附帯工事を含む)に要する費用(総額が50万円以上のものに限る)
ア 柱、はり、壁、筋かい及び基礎の補強
イ 屋根の軽量化
ウ 火打ち梁や構造用合板による床面の補強
※附帯工事は、補強を行う室の内装工事すべてを対象(設備、家具等は除く)

4.補助額
50万円(定額)

各自治体によって助成金が異なりますので、詳しくは当社スタッフにご相談ください。

HOME > サービス案内 : 耐震診断・補強